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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第21010号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第21010号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「かるた、歌かるた、トランプ、花札」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第21010号・不服)は、本件商標と引用商標「かるた、歌かるた、トランプ、花札」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり「英語上毛かるた」の文字を横書きしてなり、第16類「かるた、歌がるた」を指定商品として、平成10年8月10日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年11月10日付けで、「本願商標は、登録第4195279号商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を請求人(出願人)に通知した。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「英語上毛かるた」の文字を横書きしてなるところ、これからは、「英語版の上毛かるた」という意味が直ちに理解認識されるものと認められる。そして、本願商標の「英語」の文字部分は、「英語版」の意味として本願指定商品の品質を表す語であることから、商品を識別する機能のない部分といえる。

したがって、本願商標は、「上毛かるた」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、この文字部分がその要部というべきである。よって、この文字部分から、単に「ジョウモウカルタ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

また、引用登録第4195279号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成8年12月27日登録出願、第16類「かるた、歌かるた、トランプ、花札」を指定商品とし、平成10年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして引用商標は、その構成中の「上毛かるた」の文字部分が、独立した識別標識として機能するものということができる。

そうとすれば、本願商標と、引用商標は、識別標識として機能する「上毛かるた」という文字を共通するものであって、この部分から、同一の「ジョウモウカルタ」の称呼を生じ、互いに紛らわしく類似する商標といわざるを得ない。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれている商品と認められる。

したがって、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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