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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21010号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり「英語上毛かるた」の文字を横書きしてなり、第16類「かるた、歌がるた」を指定商品として、平成10年8月10日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年11月10日付けで、「本願商標は、登録第4195279号商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を請求人(出願人)に通知した。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「英語上毛かるた」の文字を横書きしてなるところ、これからは、「英語版の上毛かるた」という意味が直ちに理解認識されるものと認められる。そして、本願商標の「英語」の文字部分は、「英語版」の意味として本願指定商品の品質を表す語であることから、商品を識別する機能のない部分といえる。

したがって、本願商標は、「上毛かるた」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、この文字部分がその要部というべきである。よって、この文字部分から、単に「ジョウモウカルタ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

また、引用登録第4195279号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成8年12月27日登録出願、第16類「かるた、歌かるた、トランプ、花札」を指定商品とし、平成10年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして引用商標は、その構成中の「上毛かるた」の文字部分が、独立した識別標識として機能するものということができる。

そうとすれば、本願商標と、引用商標は、識別標識として機能する「上毛かるた」という文字を共通するものであって、この部分から、同一の「ジョウモウカルタ」の称呼を生じ、互いに紛らわしく類似する商標といわざるを得ない。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれている商品と認められる。

したがって、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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