Trademark Appeal Case
「おなかのハリに」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−3881(T2000−3881/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおり、黄色の地色を青の四角形輪郭線で囲い、その内に「おなかのハリに」の文字を赤色で書してなるものであって、第5類「薬剤、歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、医療用腕輪、失禁用おしめ、人工受精用精液、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、防虫紙」を指定商品として平成11年2月17日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、青色の枠内の黄色の地色に赤色で『おなかのハリに』の文字を書してなるものであるところ、青色の枠、黄色の地色は何ら識別機能を発揮するものでなく、また、『おなかのハリに』の文字は『おなかが強張っているときに』の意味合いを表したものと認識させるものであるから、これをその指定商品中上記文字に照応する商品、例えば「健胃消化剤、整腸剤、制酸剤」等に使用するときは、お腹の張りに効果があることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質・用途・効能を表示するに過ぎず、全体として自他商品の識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3.請求人(出願人)の主張要旨
請求人(出願人)は「本願商標の如く『おなかの』『ハリ』『に』と平仮名と片仮名で表示した場合、特に『ハリ』の音を有する語は複数有り、その意味するところが不明確で品質、用途、効能表示としての機能を果たさない。『おなかのハリに』から『お腹が強張っているときに』の意味合いを一義的に導き出せるものではなく、「健胃消化剤、整腸剤、制酸剤」等との関係において、その品質、用途、効能表示として認識し得るものではない。また、ブルーと黄色と赤色という視覚に訴えやすい配色で表されている全体の外観からしても、全体として自他商品識別機能を発揮し得る」旨主張している。
4.当審の判断
本願商標の枠及び地色並びに文字の色彩は、文字に付随するものであって、文字を視覚的に浮き立たせる効果を有するとしても、自他商品の識別機能を有するものではないと判断される。また、本願商標の「おなかのハリに」の文字は、本願指定商品中「薬剤」との関係においては、「お腹の張りに」の文字を容易に想起させるものであって、「腹部膨満のときに」「膨満感に対応して」の如き意味合いを認識させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品中「健胃消化剤、整腸剤、制酸剤」等膨満感に効能を有する薬剤に使用した場合、取引者、需要者は単に商品の品質・用途・効能を表示するものとして理解・把握するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないといわなければならない。また、本願商標を、上記薬剤以外の薬剤に使用するときは、その商品の品質・用途・効能について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことは出来ない。
よって結論のとおり審決する。
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