sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似:ボとポの音質」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第5948号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第5948号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似:ボとポの音質
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第5948号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:ボとポの音質」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CLEVO」の欧文字を横書きしてなり、第11類「計算機、コンピューター、インターフェース・カード、電源供給機、キーボードその他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年4月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については「計算機、コンピュータ、インターフェース・カード、電源供給機、キーボード」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1808822号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「QUREPO」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年6月13日登録出願、同60年9月27日登録、同じく登録第2043794号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「クレポ」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年10月7日登録出願、同63年4月26日登録、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、いずれも現に有効に存続するものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標A及びBは、それぞれ前記構成のとおりであるから、各構成文字に相応し、前者は「クレボ」、後者は「クレポ」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音の「ク」と第2音目の「レ」を共通にし、末尾音における「ボ」と「ポ」に差異を有するものである。そして、該差異音の「ボ」と「ポ」は、「ホ」音の濁音と半濁音の関係にあり、前者は両唇の閉鎖による有声破裂音(b)と母音(o)との結合した音節であるのに対して、後者は両唇の閉鎖による無声破裂音(p)と母音(o)との結合した音節であって、いずれも調音方法を同じくする両唇音であるから、両者はその音質において近似するものということができる

してみると、前記の差異が各称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときはその語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標A及びBとは、その外観・観念を考慮してもなお、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、引用商標A及びBに対する商標登録取消しの審判(平成6年審判第16013号及び同第16015号)の請求は、いずれも平成12年3月28日付けで不成立の審決がなされ、確定しているものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。