Trademark Appeal Case
称呼類似:ボとポの音質
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第5948号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「CLEVO」の欧文字を横書きしてなり、第11類「計算機、コンピューター、インターフェース・カード、電源供給機、キーボードその他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年4月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については「計算機、コンピュータ、インターフェース・カード、電源供給機、キーボード」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1808822号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「QUREPO」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年6月13日登録出願、同60年9月27日登録、同じく登録第2043794号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「クレポ」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年10月7日登録出願、同63年4月26日登録、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、いずれも現に有効に存続するものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標A及びBは、それぞれ前記構成のとおりであるから、各構成文字に相応し、前者は「クレボ」、後者は「クレポ」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音の「ク」と第2音目の「レ」を共通にし、末尾音における「ボ」と「ポ」に差異を有するものである。そして、該差異音の「ボ」と「ポ」は、「ホ」音の濁音と半濁音の関係にあり、前者は両唇の閉鎖による有声破裂音(b)と母音(o)との結合した音節であるのに対して、後者は両唇の閉鎖による無声破裂音(p)と母音(o)との結合した音節であって、いずれも調音方法を同じくする両唇音であるから、両者はその音質において近似するものということができる
してみると、前記の差異が各称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときはその語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標A及びBとは、その外観・観念を考慮してもなお、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
なお、引用商標A及びBに対する商標登録取消しの審判(平成6年審判第16013号及び同第16015号)の請求は、いずれも平成12年3月28日付けで不成立の審決がなされ、確定しているものである。
よって、結論のとおり審決する。
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