sokuhyo

Trademark Appeal Case

品番記号と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第16436号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「HDモータ」の文字を書してなり、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として平成6年5月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標の構成中、前半部の『HD』のようなローマ字の2文字は、商品の規格・品番等を表示する記号符号として一般に採択使用されるものであり、また、後半部の『モータ』の文字は『発動機・原動機などの総称であるモーター、電動機』を直観させるものであるから、これを本願指定商品中『電動機』に使用しても、これに接する需要者・取引者は品番がHDに係る電動機であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3.請求人(出願人)の主張要旨

請求人(出願人)は「本願商標構成中の『HD』のようなアルファベット2文字は、本願指定商品について商品の規格・品番等を表示する記号符号として類型的に採択使用されているものでもなく、本来商品の機能、性能を他社ないし他の製品と区別するための識別標識としての機能を充分果たしうるものであって、且つ商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。」旨主張している。

4.当審の判断

本願商標は上記の通りの構成よりなるところ、「HD」のようなローマ字の2文字は、商品の規格・品番等を表示する記号符号として電気機械器具分野で一般に採択使用されるものであり、電動機分野でも類型的に採択使用されているものと認められる。以上のことは、例えば 「マブチモーター株式会社」(千葉県松戸市松飛台430)〔http://www.mabuchiーmotor.co.jp/〕や「オリエンタルモーター株式会社」(東京都台東区上野6−16−17)〔http://www.orientalmotor.co.jp/〕のインターネットのホームページを見ても、マブチモーター株式会社の自動車電装機器向けモーターに「FK−130RD」「FKー130RH」、オリエンタルモーター株式会社の1998年の製品に「ACモーター」のように、アルファベット文字を用いて商品の規格・品番等を表わしていることからも明かである。また、「モータ」の文字は「発動機、電動機」を表すものとして広く一般に使用されている語である。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、[HD]の文字より商品の記号符号を、「モータ」の文字より「発動機・電動機」の意味を表したものと理解するに止まり、これが自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「交流電動機及び直流電動機」に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ず、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。

よって結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。