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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼同一商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第5404号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第5404号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DINOTOPIA」
争点(論点)
称呼同一商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第5404号・不服)は、本件商標と引用商標「DINOTOPIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DINOTOPIA」の文字を横書きしてなり、平成5年8月27日に登録出願、指定商品については、平成6年8月24日の手続補正書により、第16類「紙類,その他の紙製包装用容器,絵画,複製絵画,その他の書画,イラスト入り物語書籍,カレンダー,その他の印刷物,紙製ナプキン,紙製プレースマット,包装紙,紙製リボン,紙製テーブルカバー,その他の紙製パーティー用品,ノートブック,メモ用箋,スクラップブック,その他の紙製文房具類,鉛筆,万年筆,その他の筆記用具,その他の文房具類,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児おしめ,荷札,裁縫用チャコ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3051644号 商標(以下、「引用商標」という。)は、「DINOTOPIA」の文字を横書きしてなり、平成4年9月11日に登録出願され、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,その他の文房具類」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、共に「DINOTOPIA」の文字を普通に書したものであり、これより「ディノトピア」の称呼が生ずる。そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本件審判請求書において、引用商標については、譲渡交渉中である旨を述べている。そこで、職権により調査したが、相当の期間経過するも、引用商標に対して手続が行われた事実は何ら認められず、また、審判長は、交渉経緯等を詳述するよう審尋をおこなったが、これに対しても、請求人は何ら応答していない。

よって、結論のとおり審決する。

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