Trademark Appeal Case
称呼同一商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第5404号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DINOTOPIA」の文字を横書きしてなり、平成5年8月27日に登録出願、指定商品については、平成6年8月24日の手続補正書により、第16類「紙類,その他の紙製包装用容器,絵画,複製絵画,その他の書画,イラスト入り物語書籍,カレンダー,その他の印刷物,紙製ナプキン,紙製プレースマット,包装紙,紙製リボン,紙製テーブルカバー,その他の紙製パーティー用品,ノートブック,メモ用箋,スクラップブック,その他の紙製文房具類,鉛筆,万年筆,その他の筆記用具,その他の文房具類,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児おしめ,荷札,裁縫用チャコ」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3051644号 商標(以下、「引用商標」という。)は、「DINOTOPIA」の文字を横書きしてなり、平成4年9月11日に登録出願され、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,その他の文房具類」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、共に「DINOTOPIA」の文字を普通に書したものであり、これより「ディノトピア」の称呼が生ずる。そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人は、本件審判請求書において、引用商標については、譲渡交渉中である旨を述べている。そこで、職権により調査したが、相当の期間経過するも、引用商標に対して手続が行われた事実は何ら認められず、また、審判長は、交渉経緯等を詳述するよう審尋をおこなったが、これに対しても、請求人は何ら応答していない。
よって、結論のとおり審決する。
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