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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「普通名称・略語の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第6853号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第6853号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称・略語の結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第6853号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称・略語の結合商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Business DB Server」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、登録異議の申立の結果、「本願商標は、容易に『ビジネス用データベースサーバ』の意を看取させる『Business DB Server』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『電子計算機(中央処理装置及びその周辺機器)』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Business DB Server」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中前半の「Business」(ビジネス)の文字は、「業務、事務、仕事」の意味を有する語として日本語化するほどに一般に親しまれていると認められるから、その指定商品との関係からみれば、容易に「事務用」又は「業務用」の商品であることを表示したものとして理解されるということができる。

そして、原審で登録異議申立人が提出した甲第7号証ないし同第21号証よれば、コンピュータ関連の分野において、「DB」の文字が、「互いに関連をもったデータを一定の規則に従って統合化した多目的のファイル」を意味する「database」(データベース)の略語又は略称として、また、「database server」(データベースサーバ)の文字が、「LANシステム又はコンピュータ・ネットワーク・システム上で、各端末或いは端末を利用するユーザーに対して共通的なデータベースを提供するコンピュータ」を称するものとして、それぞれ普通に使用されていると認められるところから、本願商標中後半の「DB Server」の文字は、「database server」における「database」の文字部分を略記したといい得るものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中「コンピュータ」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、全体として「事務用又は業務用のデータベースサーバ」であることを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品中「コンピュータ」に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人が原審において挙げる登録例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、それに基づく主張は採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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