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Trademark Appeal Case

広告文言の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第11764号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お弁当にもう一品」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼のり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成6年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『弁当のおかずとして加える一品』と認識される『お弁当にもう一品』の文字を書してなるものであるところ、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「お弁当にもう一品」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これをその指定商品に使用するときは、取引者・需要者は、全体として「弁当のおかずに加える品として最適である」という意味合いで、商品の単なる広告・宣伝文を記述したものとして理解するに止まると判断するのが相当である。

そして、前示認定は、外で働く夫や学校に通う子供達につくる日々の弁当、特に、そのおかずに頭を悩ませている家庭の主婦が本願指定商品の需要者に含まれることや、新聞等の記事における、「(ニンジンとチクワのきんぴら料理メモ)もう一品ほしいときのおかずに。お弁当にも向きます。」(朝日新聞、平成9年10月2日東京版朝刊)、「特別注文の弁当・・・に、もう一品、・・・色よくゆでた菜の花を添えた。」(朝日新聞、平成12年2月23日西部版朝刊)、「市販の弁当は、副菜の野菜類が不足していることが多いと、実物を参加者にチェックさせながら指摘。補充のために、野菜などもう一品買い足すことが必要と話した。」(毎日新聞、平成12年5月11日大阪版夕刊)等の記載からも是認することができる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

なお、請求人が挙げる登録例(甲第10号証及び同第11号証)は、いずれも本件とは事案を異にするものであり、また、その他、原審及び当審で請求人が提出した各甲号証を総合してみても、本願商標がその指定商品に使用された結果、自他商品識別標識としての機能を有するに至っているものとは認められないから、これら各甲号証によっては、前示の認定、判断を覆すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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