結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
1.本件登録第2702723号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人は、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具」について抹消登録申請がなされ、本件取消審判請求の対象とするものは存在しないものとなるものであって、本件審判請求は不適法のものとして却下されるべきであるとしている。
4.よって按ずるに、商標法第50条第1項の審判により、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされるところ(商標法第54条第2項)、本件取消審判の予告登録日は、平成12年7月12日である。そして、被請求人の主張に係る本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」についての抹消登録申請日は、平成12年10月2日であって、この申請による商標権の消滅は登録により効果を生ずるものである(商標法第35条において準用する特許法第98条第1項第1号)。
そうすると、本件取消審判請求の対象物は存在するから、本件審判請求は不適法のものとして却下されるべきであるとする被請求人の主張は採用できない。
そこで、本案につき判断すると、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れないところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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