結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31106(T2000−31106/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判の請求に係る登録第2214497号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に微すれば、平成12年2月23日存続期間満了により消滅しているものである。
してみれば、本件審判の請求は、請求日(平成12年9月19日)において、既に商標権が消滅していた商標登録について請求された不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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