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Trademark Appeal Case

一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35736号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2608687号商標(以下、「本件商標」という。)は、別添に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和62年10月27日に登録出願、平成5年12月24日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出した。

(1)請求人は海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、その「ポロ・クラブ」の名前で日本で商品化事業を行っている。

海外の実在する多くの「POLO CLUB」は、広大なフィールドの維持と数百頭の馬の管理等、大変な経費が必要であり、その費用を捻出する為に、日本での商品化事業を行い、その収入をそれに充てたいと希望している。

しかし請求人が上記海外に実在する「POLO CLUB」の名前を国内で商標登録しようとした場合、本件商標が類似権範囲との理由で拒絶になっている。

また、被請求人はそれらの商標を独占するだけに留まらず、現在迄他人の出願に対して、異議申立を行い、その商標の登録を妨害している。

例え、異議申立制度が認められたとしても、異議申立は数が多過ぎ法の濫用としか言えない(甲第1号証)。

それにも留まらず、被請求人は請求人のライセンス先企業等に、「自己の商標侵害をしている」との警告書を送付している。

そもそも「POLO CLUB」とはPOLOスポーツの愛好家の団体名称であり「ゴルフ・クラブ」、「テニス・クラブ」と同様の一般名称に過ぎない(甲第2号証)。

そのため、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではないと考える。

よって本件商標を無効にすべき請求を行う。

3.被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。

(1)請求人は、「『POLO CLUB』とは、POLOスポーツの愛好家の団体名称であり、・・・一般名称に過ぎない。」「そのため、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではない・・・」などと主張するが、その意味するところは必ずしも明確でないものである。

(2)本件審判請求は、商標登録後5年を経過後になされたものであり、すでに商標法第47条が規定する除斥期間を経過しているから、不適法な審判請求として却下されるべきである。

4.当審の判断

請求人は、(1)請求人は、海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、日本で商品化事業を行っていること。(2)請求人が「POLO CLUB」の名前を国内で商標登録しようとした場合、本件商標が類似権範囲との理由で拒絶になっていること。(3)被請求人は、他人の出願に対して、多数の異議申立を行っていること。(4)被請求人は、請求人のライセンス先企業等に、自己の商標権侵害をしている、との警告書を送付していること。(5)「POLO CLUB」はPOLOスポーツの愛好家の団体名称であり「ゴルフ・クラブ」、「テニス・クラブ」と同様の一般名称に過ぎない。等主張している。

しかしながら、請求人は、「POLO CLUB」に関する実情を述べるのみで、本件商標の登録を無効とすべき具体的理由は述べていないし、また、その違反適用条文は何ら示していない。

そうとすれば、本件商標の無効理由は実質的に審理できないものである。

したがって、本件審判請求は不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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