sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30370号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2643320号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和61年4月18日に登録出願され、「TaKaRa」「しんざん」「深山」の各文字を三段に書してなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品『野菜』についての登録はこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を次のように述べている。

被請求人は、3年以上に亘って、本件商標の指定商品「野菜」についての登録商標の使用をしていない。また、本件商標については、通常使用権及び専用使用権の設定はなされていない。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項に該当する。

3.被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標を通常使用権者「タカラアグリ株式会社」が、商品「しめじ」に遅くとも平成9年3月26日以降、現在に至るまで継続的に使用している。

(2)使用の事実を示す書類 (イ)本件商標をぶなしめじに使用している写真(ロ)寶酒造株式会社第87期有価証券報告書表紙、1頁、66頁(乙第1号証)(ハ)納品書及び物品受領書(乙第2号証「平成9年3月26日付け有限会社茜屋宛納品書」ないし乙第4号証「平成10年1月26日付け有限会社茜家物品受領書」)

上記事実より明らかなように本件商標は、指定商品「野菜」に属する、「しめじ」に使用されているものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

4.当審の判断

よって、被請求人が本件商標を使用しているとして提出している各証拠をみるに、(ア)乙第1号証よりは、「タカラアグリ株式会社」が、被請求人の子会社であることが認められることから、被請求人と「タカラアグリ株式会社」との間には、通常使用権の許諾があるものと見るのが相当である。

(イ)乙第2号証の1及び2ないし乙第4号証の1及び2は、「有限会社茜屋」宛の納品書及び受領書であるが、これによって平成9年3月26日、同9年8月11日及び同10年1月26日に、「タカラアグリ株式会社」が「有限会社茜屋」に「TaKaRa 深山」の商標が付された商品「ぶなしめじ」を販売していたことが認められる。

そして、上記「ぶなしめじ」に使用されている商標は、本件商標と社会通念上、同一性を有する商標と認められるものである。

してみれば、本件商標は、通常使用権者によって本件予告登録前3年以内に、その指定商品中の野菜に属する「ぶなしめじ」に使用されていたものといえるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。