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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31491号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1702372号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、昭和55年9月13日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録、その後、平成6年7月28日に商標権の存続期間更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『金属加工機械器具』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申立て、その理由を要旨次のように述べた。

請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品中「金属加工機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しておらず、又、それについての正当事由も存在しない。

したがって、本件商標は、指定商品「金属加工機械器具」について、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)使用に係る商品

カタログに示す通り、本件商標は、機械面取加工機をはじめとして、旋盤用の短材バー自動供給機(以下、総称して「本件商品」という。)に使用している。

本件商品のうち、「金属製バー材端面加工機」(乙第1号証の1)は、主にバー材の面取り加工をするための機械であり、「金属加工機械器具」に属することは明らかである。

また、「短材バー自動供給機」(乙第2号証)は、種々のサイズの金属製バーを旋盤に自動供給するための機械であるが、汎用性はなく、旋盤もしくは本「金属製バー材端面加工機」専用に用いられるものである。したがって、「短材バー自動供給機」は「金属加工機械器具」に属するものと認められる。

そして、カタログに記載された商品の正面には本件使用商標が大きく表記されており、さらに、乙第1号証のカタログは英文表記であるが、これはカタログ裏面にも示されている販売総代理店(許諾による通常使用権者)である「日本シイベルヘグナー株式会社」により、国内顧客に対して、頒布されているものである。

(2)商品販売の事実

上記(1)で述べた商品が国内で取引されている事実を示すために、許諾による通常使用権者である「日本シイベルヘグナー株式会社」が本件商品を販売したことを示す請求・納品・物品受領書を添付する。

添付証拠資料(乙第3号証の1ないし3)は、カタログ(乙第1号証)記載のPB80「バー材端面加工機」が販売された事実を示す。

添付証拠資料(乙第4号証の1ないし2)は、カタログ(乙第2号証)記載のHYS−HS(商品名:スーパーハイドロバー)「バーフイーダー」が販売された事実を示す。

以上の事実は、本件商標にかかる商品の取引きがいずれも日本国内の市場にて実際に行われていることが示されている。

(3)使用の時期

添付証拠資料(乙第3号証の1ないし3)によれば、平成10年6月16日に国内顧客より許諾による通常使用権者である日本シイベルヘグナー株式会社に本件商品のうち、「バー材端面加工機」の注文がなされ(乙第3号証の1)、平成10年7月16日付けで発注者に納品・請求(乙第3号証の2及び3)されている。

さらに、添付証拠資料によれば、本件商品のうち、「バーフイーダー」が平成11年10月8日付で国内顧客からの発注に基づき、納品され(乙第4号証の1)、請求書(乙第4号証の2)が発行されている。

したがって、被請求人による本件登録商標の使用は、商標法第50条第2項に規定する「審判請求の登録前3年以内の登録商標の使用」に該当するものである。

4 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第4号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)若しくは通常使用権者によって、その取消請求に係る指定商品「金属加工機械器具」に属する「バー材端面加工機」又は「バー自動供給機」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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