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Trademark Appeal Case

商標使用証拠の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31376号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2714648号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHIPS」の文字を書してなり、平成3年3月15日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録がなされたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「ろうそく、燈芯、石油ランプ、ほや」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

(2)請求の理由

請求人の調査したところによると、本件商標は指定商品中、「ろうそく、燈芯、石油ランプ、ほや」について、商標権者である被請求人もしくは使用権者によって、少なくとも継続して過去3年以上に亘り使用されている事実を発見することができなかった。また、甲第1号証として添付した登録原簿によれば、使用権の設定登録もされていない。

よって、本件商標は、請求の趣旨記載の指定商品についての取消を免れることができないものである。

3 被請求人の主張

(1)答弁の趣旨

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第14号証を提出した。

(2)答弁の理由

乙第2号証は、被請求人が商品「ろうそく」に付しているシールと下げ札であり、これには本件商標「SHIPS」が明確に印されているものである。当該シールと下げ札は、乙第3号証のとおり被請求人が平成12年3月10日に撮影した写真に示すように商品「ろうそく」に貼付しているものである。そして、乙第4号証ないし10号証の商品の売場風景を示す写真に示すように、当該商品は被請求人の店舗において販売されているものである。例えば乙第4号証の「301−SA札幌店」の記載は、乙第1号証の被請求人の営む店舗名一覧表の「店舗名」欄と一致するものである。そこで、乙第11号証ないし14号証の被請求人の取引書類により、被請求人は製造・輸入元の「アンザイ・アソシエーション」に対して、平成10年11月21日に商品「ろうそく」(SWISS CANDOLE)を発注し(乙第11号証)、平成12年3月14日現在の「売上・在庫問い合わせ」によれば、平成10年12月10日に商品を仕入れ販売したことが証明されるものである(乙第12号証)。また、平成10年9月11日に商品「ろうそく」(TIMOTHYcandle)を発注し(乙第13号証)、平成12年3月14日現在の「売上・在庫問い合わせ」により、平成10年10月7日に商品を仕入れ販売したことが証明されるものである(乙第14号証)。商品の取引書類等は、コンピュータ処理化に伴い記号、符号によって行われるのが一般的であるので、該取引書類等には本件商標は記載されてないが、乙第1号証ないし14号証を総合して勘案すれば、被請求人は、本件審判請求登録日前より、本件商標を取消請求にかかる商品「ろうそく」に使用して、販売していることが証明できるものである。

以上、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について使用していたものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるいわれはないものである。

4 請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

被請求人である「株式会社シップス」は、「アンザイ・アソシエーション」より仕入れた「ろうそく」に本件商標と社会通念上同一と認められる「SHIPS」の文字を大書きしたシールを付し(乙第11号証)、本件審判の請求の登録(登録日平成11年11月4日)前3年以内に日本国内において、販売されたと認められる(乙第12号証「売上・在庫問い合わせ」)。

そして、商品「ろうそく」は、本件請求に係る指定商品に含まれるものである。

そうとすると、本件商標は、被請求人(商標権者)により、本件審判の請求の登録(登録日平成11年11月4日)前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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