結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31118号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第737540号商標(以下「本件商標」という。)は、「エスパー」 の文字を横書きしてなり、昭和40年9月15日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和42年3月31日に設定登録、その後、昭和52年6月6日、同62年7月22日及び平成9年7月11日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中「文房具類」について、その登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
(2)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者は、少なくともその指定商品中「文房具類」について使用されたことがなく、専用使用権または通常使用権の設定登録もしていないので、それら使用権者による指定商品中「文房具類」について本件登録商標の使用の事実もあり得ない。更に、被請求人が本件商標をその指定商品中「文房具類」について使用していないことについての正当な理由も存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(1)答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
(2)答弁の理由
被請求人は、商品「文房具類」に属する「万年筆」、「マーキングペン」、「毛筆」、「すずり」、「アルバム」等に本件審判請求日以前に本件商標と社会通念上同一の商標「エスパ」を使用し、現在も引き続いて使用している。乙第1号証として提出した被請求人が配布したチラシ広告には、その左上部に「エスパ」の片仮名が明示され、右下部には「shopping space」の文字と共に、図形商標の下に「espa」の欧文字が示されております。この乙第1号証は、被請求人が昭島店および我孫子店において株式会社読売PR社を通じて平成11年3月31日に昭島市、武蔵村山市、福生市、羽村市および、立川市、あきる野市の一部地域の朝日、毎日、読売、産経、東京、日経の各新聞の折り込み広告として配布したものであり、商品「文房具類」が掲載されている。 乙第2号証1ないし3は、被請求人の我孫子店(千葉県我孫子市我孫子142−1)において発行した領収書の写とそれが実際に発行されたことを示す発行者自身が署名捺印した証明書であり、商品「ノート」、「カードケース」、「ボールペン」が示され「エスパ」の商標が明示されている。 乙第3号証及び乙第4号証は、実際に被請求人が前記我孫子店で販売している商品「トイレットペーパー」およびその包装用袋の写真であり、その包装用袋には「espa」の欧文字が示されている。
本件商標は、請求人の提出した甲第1号証(商公昭41−29905号公報写)に示す通り「エスパー」であり、「パ」の音に長音が付されているが、被請求人が使用する商標「エスパ」「espa」と比較すれば社会通念上同一と考えられ、上記乙各号証により本件商標を被請求人が本件審判請求日より以前に商品「文房具類」に使用していることが明らかであるから、本件商標についての本件審判は成り立たない。
乙第1号証(被請求人の「エスパ」我孫子店〈千葉県我孫子市我孫子142−1〉の平成11年3月31日付け新聞折り込みで配布された広告)をみると、商品「ノート」、「カードケース」、「ボールペン」の写真が表示されていて、上記商品を本件審判請求前継続して取り扱っている事が推認できる。
そして、乙第2号証(前記「エスパ」我孫子店において発行した平成11年7月6日付け領収証〈レシート〉)をみると、商標と認められる「エスパ」の文字部分が表示されていて、この領収証が、商品「ノート」の売上に対するものであることは、「ノート1点¥105」の記載があることから明らかである。
また、「ノート」は、本件商標の指定商品中の「文房具類」に属する商品である。
そうとすると、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求の登録(登録日平成11年9月8日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「ノート」について使用していたといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品「文房具」についての登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。