結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第9573号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2107508号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年11月14日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『被服(運動用特殊被服を除く)』について、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出し、「本件商標は、その指定商品中前記商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、商標法第50条第1項により、その登録は取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出し、「本件商標は、上記法条に該当するものではなく、その登録は取り消されるべきではない。」旨述べた。
(1)本件審判請求事件についてした平成10年10月29日付けの審決は、その結論を「本件商標の指定商品中『被服(運動用特殊被服を除く)』については、その登録は取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」とし、その理由の要旨を「本件商標は、商標権者及び使用権者のいずれもが、取消請求に係る商品について使用していないから、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中の前記商品についての登録を取り消すべきものである。」とするものであったが、東京高等裁判所において、これを取り消すとの判決がなされ、同判決が確定したので、さらに判断する。
(2)利害関係について
請求人がなした平成8年商標登録願第14812号の商標登録出願が本件商標を引用した拒絶理由通知を受けている以上、同出願が被請求人主張の理由によって拒絶されるか否かを論ずることなく、請求人は、本件商標の登録を取り消すことについて審判を請求する利益を有するものといわなければならない。
(3) 本件商標の使用について
被請求人の答弁の理由及び各乙号証、東京高等裁判所における原告の主張及び各甲号証を総合すれば、被請求人が、1995年(平成7年)4月1日にフィッチ社との間で商標保護契約を締結して同社に対して本件商標と社会通念上同一と認められる「ABERCROMBIE & FITCH」の全世界における使用権を付与し、フィッチ社は、これに基づき、それが日本に輸出されることを認識したうえで、平成8年2月、本件商標と社会通念上同一と認められる「ABERCROMBIE AND FITCH 」を付した被服をカネサアメリカ社に対して販売し、カネサアメリカ社は、そのころ、同商品を日本所在の卸売業者であるメインフォード社に販売し、メインフォード社は、同年3月に同商品を横浜港で受領した後、それから同年5月にかけて国内の被服の小売業者に販売したことを認めることができる。
そして、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用権を有する者であるフィッチ社によって本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付された「被服」がそのままの状態で流通している以上、たといこれを日本国内に輸入したのが第三者であるメインフォード社であるとしても、本件商標の日本国内における使用は、本件商標の使用権者であるフィッチ社によって行われたものと判断するのが相当である。
(4)むすび
したがって、本件商標は、その指定商品中の「被服」について、通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものというべきであるから、商標法第50条第1項によりその登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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