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Trademark Appeal Case

引用商標無効化の効力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35762号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4287292号商標(以下「本件商標」という。)は、「のりパネ」の文字を書してなり、第16類「印刷物・写真又はポスター類を貼着するためのパネル,印刷物・写真又はポスター類を貼着するための額縁」を指定商品として、平成10年6月4日に登録出願、同11年6月25日に設定登録がなされたものである。

2 請求人の引用する商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第3357270号商標(以下「引用商標」という。)は、「のりぱね」、「ノリパネ」及び「NORIPANE」の各文字を3段に併記横書きしてなり、第16類「印刷物・写真・ポスター貼着用パネル」を指定商品として、平成7年1月24に登録出願、同9年11月7日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を無効とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同2号証を提出している。

(1)称呼の類似性

本件商標の構成は「のりパネ」のひらがな文字とカタカナ文字を組み合わせてなるものであるところ、この構成からは単に「のり」及び「パネ」を分離して認識すべき理由はない。

したがって、本件商標からは「ノリパネ」の祢呼が生じるものである。

一方、引用商標は「のりぱね」のひらがな文字、「ノリパネ」のカタカナ文字及び「NORIPANE」のローマ文字を三段に横書きしてなる構成であり、これから生じる称呼は全て「ノリパネ」であるから、引用商標から生じる称呼は「ノリパネ」と判断するのが普通である。

そうとすれば、本件商標と引用商標は「ノリパネ」の称呼を共通とする同一又は類似の商標であることは明らかである。

(2)指定商品の類似性について

本件商標の指定商品は、第16類「印刷物・写真又はポスター類を貼着するためのパネル,印刷物・写真又はポスター類を貼着するための額縁」である。

上記商品記載の前半部の「印刷物・写真又はポスター類を貼着するためのパネル」は、「第16類(旧25類)」に属する商品で間違いのないところであるが、後半部の「印刷物・写真又はポスター類を貼着するための額縁」は、「第20類(旧第26類)」に属する商品と認められる。

したがって、本件商標は、指定商品の表示においても過って登録されている。

一方、引用商標の指定商品は第16類「印刷物・写真・ポスター貼着用パネル」である。

そこで、両者の指定商品についてみれば、「第16類」の商品区分及び「印刷物・写真・ポスタ−貼着用パネル」がまさしく共通であり、指定商品においても同一又は類似することは明らかである。

更に、上記の通り本件商標の指定商品が2区分に及ぶ指定方法であることから、登録商標として存在させてはならない。

(3)結論

以上の通り、本件商標と引用商標は、商標構成から生じる称呼と指定商品が共通する類似の商標である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当することは明らかであり、同法第46条の規定により、その登録は無効とすべきである。

4 被請求人は、答弁書を提出していないが、平成12年8月18日付け上申書により、「本件審判が請求される前に、引用商標に対し、平成10年10月6日付けで無効審判(平成10年審判35483号)を請求し、その無効審判事件において、『登録第3357270号の登録を無効にする。』との審決が平成12年7月19日になされたものであり、これにより本件商標に対する無効理由は解消したものと思料します。因って、本件無効審判請求は理由がないものとする。」との上申がなされたものである。

5 当審の判断

本件商標及び引用商標は、それぞれ前記に示したとおりの構成よりなるものである。

しかしながら、請求人が本件商標を商標法第4条第1項第11号に違反するとして引用した登録第3357270号商標の商標権は、職権をもって商標登録原簿を徴するに、平成12年9月6日に商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その抹消の登録が平成12年10月18日になされていることが確認し得たものである。

そうすると、上記引用商標に係る商標権は、初めから存在しなかったものとみなされるから、該引用商標をもって本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとする請求人の主張は理由がなくなったものである。

なお、請求人は、本件商標は指定商品が2区分に及ぶ指定方法であることから、登録商標として存在させてはならない旨の主張もするが、商標法第6条の違背を無効の理由とすることはできないものであり、その主張も採用することができない。

したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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