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Trademark Appeal Case

地名商標の使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16032(T2000−16032/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「CALCUTTA」の欧文字を書してなり、第28類「釣り具」を指定役務として、平成11年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年4月19日付け手続補正書において、「両軸リール」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、印度共和国西ベンガル州の州都。916,6万人を擁し、東部印度の政治・経済・文化の中心地として著名な地名たる『CALCUTTA』[22 ゚34’N、88 ゚20’E]の文字を普通のセンチュリーオールドスタイル標準活字文字で書してなるにすぎないものであるから、これを指定商品に使用しても、単に、指定商品の原産地、取引地、販売地を認識されるに止まり、地理学上の地名を表すにすぎないものであるから、該文字は、これを出願人が本願指定商品に使用しても、需要者、取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができず、何ら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、その構成前記したとおり、「CALCUTTA」の文字よりなるところ、該文字(語)は原審説示の如く、印度共和国西ベンガル州の州都を表す語として一般に知られているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、単に、指定商品の原産地、取引地、販売地を認識させるに止まり、結局、商品の品質を表示したものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

したがって、この限りにおいて原査定の判断は妥当なものである。

(2)しかしながら、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると主張し、証拠方法として甲第1ないし第9号証(枝番号を含む。)を提出しているので、以下、この点について検討する。

提出された甲各号証によれば、請求人が本願商標と同一の商標を刻印した「両軸リール」を1991年より製造、販売を開始し、全国の書店や釣具店で販売されている釣りの専門雑誌等に、本願商標と同一の商標を付した釣り用リールの宣伝、広告を掲載し、積極的な宣伝・広告活動を行い、2000年までには「CALCUTTA」シリーズの釣り用リールの総販売実績が約275,000台に達していることが認められる。

以上を総合すると、本願商標は、その指定商品について使用された結果、請求人の取扱に係る「両軸リール」の商標として、全国にわたって取引者、需要者間に広く認識されるに至っているものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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