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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異と非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18975(T2000−18975/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「RAXAN」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年3月31日に登録出願されたものあるが、その後、指定商品については、平成10年7月23日付の手続補正書をもって「人体用抗生物質製剤」に補正しているものである。

2.引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4009025号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラクサー」の文字と「RACSSER」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環」を指定商品として、平成7年5月19日に登録出願され、平成9年6月6日に設定登録されているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本願商標は、それを構成する「RAXAN」の文字より「ラクサン」の称呼を生ずるものとみるのが自然であり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラクサー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標と引用商標の称呼を上記した称呼において対比すると、両称呼は、語尾において「ン」と「サ」の長音の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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