sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第17350号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「高島易断総本部神聖館」の漢字を横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具(「昆虫採集用具」を除く。)、昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型版,鑑賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成7年7月14日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶理由

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2525487号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成2年5月23日登録出願、「高島易断総本部」の漢字と「TAKASIMAEKIDAN SOH HONBU」の欧文字を二段に横書きしてなり、第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類,葬祭用具」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、同じく、登録第2671119号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成2年5月23日登録出願、「高島易断総本部」の漢字と「TAKASHIMAEKIDAN SOH HONBU」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第19類「台所用品(電気機械器具,手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、現に有効に存続してしているものであり、登録第3113792号商標(以下「引用C商標」は、平成4年7月17日登録出願、「高島易断総本部」の漢字を縦書きにしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用AないしC商標の称呼についてみるに、本願商標は、その構成文字に相応し、「タカシマエキダンソウホンブシンセイカン」の称呼が生じ、また、本願商標の構成中、「高島易断」の文字は、易占業ないしは易占業の組織、団体を表すものであり、さらに、「総本部」の文字は、組織、団体の中心的機関を表すものであり、全体として需要者をして、何人かの業務に係る商品であるかを識別することができないものであるから、後半部分の「神聖館」の文字が自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「神聖館」の文字に相応し、「シンセイカン」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用AないしC商標は、それぞれの構成文字に相応し、「タカシマエキダンソウホンブ」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、本願商標から生ずる「タカシマエキダンソウホンブシンセイカン」の称呼と引用A乃至C商標から生ずる「タカシマエキダンソウホンブ」の称呼とを比較するに、本願商標構成中前半部分に「タカシマエキダンソウホンブ」の称呼が含まれているとしても、後半部分の「シンセイカン」の有無という音構成の顕著な差異により、それぞれ一連に称呼しても、称呼において十分聴別し得るものであり、また、本願商標から生ずる「シンセイカン」の称呼と引用AないしC商標から生ずる「タカシマエキダンソウホンブ」の称呼とを比較するに、両商標は、音構成の顕著の差異によりそれぞれ一連に称呼しても、称呼において十分聴別し得るものである。

つぎに、本願商標と引用AないしC商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標は、「高島易断総本部」の文字に「神聖館」の文字を付してなるものであるから、全体として特定の観念を生じさせない造語よりなるものと認められ、両者は観念について比較することができない。

したがって、本願商標と引用AないしC商標とは、称呼、外観及び観念において類似しないものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。