結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18353(T2000−18353/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダブルパウダー」の文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年9月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、二重にパウダーを施した商品又は倍のパウダーを施した商品の意味を看取させる「ダブルパウダー」の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、
パウダー加工を施した失禁用おしめ、パウダー加工を施した生理用タンポン等に使用してもたくさん(二倍)のパウダー加工を施した商品であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中前半の「ダブル」の文字部分が「二重、2倍の」の意味を有する英語「double」、後半の「パウダー」の文字部分が「粉末、粉おしろい」等の意味を有する英語「powder」の表音に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、原審説示のような「二重にパウダーを施した商品又は倍のパウダーを施した商品」というような具体的な意味合いにおいて、商品の品質を表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるというのが自然である。
また、本願商標を構成する「ダブルパウダー」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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