1 本願商標
本願商標は、「NEW WHITE」の欧文字を横書きしてなり、フランス国における1995年7月25日の商標登録出願に基づく優先権を主張して平成7年11月24日登録出願、指定商品については願書記載のとおりであったものを平成8年12月16日付手続補正書により第3類「香水,ヘアーローション,その他の化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油有からなる食品香料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『NEW』と『WHITE』の欧文字を書してなるところ、『NEW』は、新しい、新製品の意味に認識され、また、『WHITE』は、白、白色の意味より、白さ、不純物のない、洗浄力の高いなどの意味合いに転用され、品質を誇称する表示として一般に使用されている。このような標章を本願指定商品に用いても、当該指定商品の品質・効能を誇称するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張の要点
本願商標の指定商品「香水,ヘアーローション,その他の化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油有からなる食品香料」は、「白さ」(白くすること)を、「洗浄力」を商品の品質、効能とする商品ではなく、「白さ」「洗浄力の高さ」を誇示する必要がない商品である。
したがって、本願商標は、造語商標と認識され、指定商品との関係で、商品の品質・効能を誇称ではなく、自他商品識別力を有するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
4 当審の判断
本願商標は、「NEW WHITE」の欧文字を書してなるところ、該語が原査定で説示するような意味合いを暗示させるものであるとしても、本願指定商品「香水,ヘアーローション,その他の化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油有からなる食品香料」の品質を意味する語として一般に認識されている事実も、また、取引業界において取引者、需要者に認識されているとする事実を見い出すことはできず、全体として請求人が創作した造語とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、特定の語義を有し、商品の品質を表示したものではない。
したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。