結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第1107号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LAURICARE」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成6年8月4日に登録出願したものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した登録第2593186号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RHODICARE」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年11月25日登録出願、同5年10月29日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「LAURICARE」の文字を横書きしてなり、該文字に相応して、「ローリケア」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「RHODICARE」の文字を横書きしてなり、該文字に相応して、「ローディケア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ローリケア」の称呼と、引用商標より生ずる「ローディケア」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音構成よりなり、第2音において、「リ」と「ディ」の音の差異を有するにすぎないものであるとしても、該差異音は、「リ」の音が、舌面を硬□蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(i)との結合した音節であるのに対し、「ディ」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音(d)と母音(i)との結合した音節であるから、調音の位置および音質を異にし、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを、一連に称呼したときは、語韻語調を異にし、互いに相紛れるおそれがないものとみるのが相当である。
そうとすれば、両称呼は、互いに非類似のものといわなければならない。
さらに、観念についてみると、本願商標及び引用商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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