結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第10095号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後記のとおりの態様で「Fiber Mu」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として平成8年1月24日登録出願されたものである。
原査定が本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用する商標登録第3097459号に係る商標(以下「引用商標」という。)は、「FIBER」の欧文字と「ファイバー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成5年2月10日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成7年11月30日設定登録されたものである。
(1)請求の趣旨
結論掲記の審決
(2)請求の理由
本願商標は、その構成から「ファイバー」と「ミュー」を分離して称呼しなければならない特段の事情、必然性はない。
本願商標の構成中「Mu」は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号、品番としてたびたび選択使用されているという事実はなく、本願商標の自他商品の識別標識として機能を有する部分は「Fiber」の文字部分と認定すること自体事実認定に誤りがある。
本願商標は、一連に「ファイバーミュー」と称呼しても冗長に亘るものではなく、自然に一連に称呼されるものである。
したがって、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではない。
本願商標は、後記のとおりやや図案化した態様で「Fiber Mu」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標が「Fiber」(繊維)と「Mu」(ギリシャ語アルファベットの「μ」)の文字を組み合わせた構成であることを認識させるものではあるが、全体の文字態様がほぼ同じもので、まとまりよく一体に表示されていることからみて、外観上一連一体の構成の商標であるとの印象を与えるものである。そして、全体の称呼である「ファイバーミュー」は、長音を含めて6音構成で、冗長なものではなく、一気によどみなく称呼できるものである。
したがって、本願商標は、全体として一体の商標であり、特定の語義を生じない造語とみるのが相当である。
そうすると、本願商標より「Fiber」の文字を分離、「ファイバー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼において類似する商標であるとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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