結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第14401号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T・H・A・M JEWELRY」の文字を横書きしてなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成7年11月22日に登録出願されたものである。
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第836846号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SAM」の文字と「サム」の文字を二段に横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和平成43年3月19日登録出願、同44年11月7日に設定登録され、その後、昭和55年3月28日、平成1年10月23日及び同11年12月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「T・H・A・M JEWELRY」の文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「JEWELRY」の文字部分は、「宝石」等の意味合いを有し、良く知られている英語であって、本願商標の指定商品との関係では、商品の品質を表示する語として使用されているものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「JEWELRY」の文字を省略して、前半の「T・H・A・M」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得えない。
しかして、「T・H・A・M」の文字部分においては、ローマ字とローマ字の間に「・」の記号が付してあるために、各ローマ字を区切って称呼するのが自然と認められる。また、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字の「T・H・A・M」の文字部分に相応して「テイ・エイチ・エイ・エム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「SAM」の文字と「サム」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「サム」の文字に相応して、「サム」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「テイ・エイチ・エイ・エム」の称呼と引用商標より生ずる「サム」の称呼とを比較すると、両称呼は、音構成、音数が異なり、全く別異の称呼を生ずるものであるから、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、引用商標は、「(男子の名)サム」の観念が生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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