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Trademark Appeal Case

称呼類似性:接頭語

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18762号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブラックジンガー」の文字(標準文字による)を書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵.乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆、食用たんぱく」、第30類「玄米を粉末状にしてなる加工食品,その他の穀物を主原料とする加工食品」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),果実,野菜,糖料作物」を指定商品として、平成10年7月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成11年8月18日付けの手続補正書において、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「玄米を粉末状にしてなる加工食品,その他の穀物を主原料とする加工食品」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」と補正し、また、平成11年11月22日付けの手続補正書において、第30類「玄米を粉末状にしてなる加工食品,その他の穀物を主原料とする加工食品」と補正し、さらに、平成12年12月28日付け手続補正書において、第30類「玄米を原料とする粉末状の加工食品,黒大豆を原料とする粉末状の加工食品,その他の穀物を主原料とする粉末状の加工食品」と補正したものである。

2 原審において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2627829号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成3年12月20日登録出願、「ZINGER」の欧文字を横書きしてなり、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2627830号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成3年12月20日登録出願、「ZINGER」の欧文字を横書きしてなり、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、平成10年商標登録願第8462号商標は、平成11年7月22日に拒絶査定がされ、拒絶が確定しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、前半部分の「ブラック」の文字と後半部分の「ジンガー」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生じると認められる「ブラックジンガー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ジンガー」の文字部分のみが独立して認識させるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブッラクジンガー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用A及びB商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応し、「ジンガー」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標より生ずる「ブラックジンガー」の称呼と引用A及びB商標より生ずる「ジンガー」の称呼とを比較するに、両者は、その称呼において「ブラック」の有無という音構成の顕著な差異を有するものであるから、両商標をそれぞれ一連に称呼しても十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観及び観念についても十分区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用A及びB商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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