結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18024(T2000−18024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いい友」の文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、平成11年8月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年11月13日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の3件である。
(1)登録第2043533号商標(以下「引用A商標」という。)は、「いいとも」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月1日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯磨き、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第2262611号商標(以下「引用B商標」という。)は、「イイトモ」の文字を横書きしてなり、昭和62年8月27日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第4190176号商標(以下「引用C商標」という。)は、 「(1)いいとも」の文字を横書きしてなり、平成9年5月2日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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