結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4582(T2000−4582/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年6月24日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、1,登録第2383881号商標、2,登録第3133785号商標及び3,登録第3139843号商標を引用して本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る1及び3の指定商品と本願の指定商品とは減縮補正の結果、互いに抵触しない非類似の商品となった。
また、該引用に係る2の当該商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定による取消審判において、本願と類似する指定商品について、その指定商品の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が取り消されているものである。
したがって、本願についてした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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