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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「用途品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15645(T2000−15645/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15645(T2000−15645/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
用途品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15645(T2000−15645/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「用途品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「ベビー ワイプス ウォーマー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年7月28日に登録出願、第11類「家庭用電熱用品」を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『赤ちゃんを拭くもの』に通ずる『ベビーワイプス』の片仮名文字と『温めるもの』を意味する『ウォーマー』の片仮名文字とを連綴してなる『ベビー ワイプス ウォーマー』の文字のみよりなるものであるところ、これを本願指定商品中の上記照応する商品(例えば、『家庭用の電気式ナプキン保温器』ともいうべき商品。)について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の用途、品質を表すにすぎないものと理解させる以上に格別顕著なところ(独占適応性)がなく、需要者が何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができないものというべきである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「ベビー」「ワイプス」「ウォーマー」の各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、各文字間を半文字程度の間隔をもって一連に表されているものであり、その構成文字中「ベビーワイプス」の文字より「赤ちゃんのおしり拭き」の意味合いを、又、同「ウォーマー」の文字より「温めるもの」の意味合いをそれぞれ理解、認識する場合があるとしても、本願指定商品の用途、品質等を表現するが如き熟語的意味合いを有するものといえないものであって、その構成各文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然である。そして、前記各文字がその指定商品のいずれの商品についても、その用途、品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の用途、品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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