結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15645(T2000−15645/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字により「ベビー ワイプス ウォーマー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年7月28日に登録出願、第11類「家庭用電熱用品」を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、『赤ちゃんを拭くもの』に通ずる『ベビーワイプス』の片仮名文字と『温めるもの』を意味する『ウォーマー』の片仮名文字とを連綴してなる『ベビー ワイプス ウォーマー』の文字のみよりなるものであるところ、これを本願指定商品中の上記照応する商品(例えば、『家庭用の電気式ナプキン保温器』ともいうべき商品。)について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の用途、品質を表すにすぎないものと理解させる以上に格別顕著なところ(独占適応性)がなく、需要者が何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができないものというべきである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「ベビー」「ワイプス」「ウォーマー」の各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、各文字間を半文字程度の間隔をもって一連に表されているものであり、その構成文字中「ベビーワイプス」の文字より「赤ちゃんのおしり拭き」の意味合いを、又、同「ウォーマー」の文字より「温めるもの」の意味合いをそれぞれ理解、認識する場合があるとしても、本願指定商品の用途、品質等を表現するが如き熟語的意味合いを有するものといえないものであって、その構成各文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然である。そして、前記各文字がその指定商品のいずれの商品についても、その用途、品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の用途、品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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