結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30529(T2000−30529/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1527524号商標(以下、「本件商標」という。)は、「赤坂臼家」(「赤坂」の文字はやや小さく表示されている。)の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、昭和53年8月17日登録出願、同57年7月30日登録、現に有効に存続するものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者等のいずれも使用した事実が存しないものであり、また、不使用についての正当理由も認められない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取消されるべきである。」としている。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として「通常使用権者が本件商標をその指定商品中の『そば、うどん、そうめん等の各種麺類』について使用している。」旨述べ、証拠方法として、乙第2号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人が提出した乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)によれば、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中の「そばのめん、うどんのめん、そうめんのめん」について使用していたことを認めることができる。
そして、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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