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Trademark Appeal Case

不使用取消の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31588号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3195536号商標(以下「本件商標」という。)は、「TaKaRa」の文字を書してなり、平成5年6月29日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,写真材料,試験紙,人工甘味料」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『試験紙』について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ甲第1号証(枝番も含む)を提出している。

(1)本件商標は、平成8年9月30日付けで設定登録されたものの、過去3年間においてその指定商品中「試験紙」について、本件商標権者が使用していた事実が認められない。

また、原簿上、使用権者の存在は認められないところであって、使用権者が本件商標を上記商品について使用している事実も請求人は寡聞にして知らない。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品中「試験紙」について登録商標を使用していないものと認められるところであるから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

請求人は、答弁に対し、何ら弁駁していない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書を提出している。

(1)本件商標は、その指定商品中「O−157(ベロ毒素遺伝子)検出用試験紙」について、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者である寳酒造株式会社により、使用されている。

(2)本件商標の使用事実は、「登録商標の使用説明書」に示す通りであり、以下、説明する。

(3)本件商標の使用に係る商品の一例は、食品及び環境の分析用の「O−157(ベロ毒素遺伝子)検出用試験紙」であり、商品名は「O−157(ベロ毒素遺伝子)One Shot PCR Screening and Detection Kit」(伝票上は「O‐157 0ne Shot S&D Kit」と表記されている。)、商品コードナンバーは「RR121A」として取り扱われているものである。

本件商標は、商品写真(a)〜(e)に示す通り、商品本体及び商品の包装箱に使用されている。

当該商品は、くしの歯状に8本のニトロセルロースteethを有し、各teethには3種類のDNAプローブがスポットされており(商品写真(e))、商品の説明書中、第6頁、第8頁〜第10頁の手順で試験対象サンプル、試薬等を入れたプレートに浸し、その反応によって、O−157(ベロ毒素遺伝子)の有無を試験するものである。尚、当該商品は、商品の説明書中、第3頁の検出用componentsのうちの「GeneComb Card」である。

この本件登録商標の使用に係る商品が、本件審判の請求に係る指定商品「試験紙」に含まれることは明らかである。

(4)そして、本件商標の使用に係る上記商品の販売事実の一例は、「登録商標の使用説明書」に添付した販売伝票に示す通りである。

例えば、平成11年2月23日に岩井化学薬品株式会社商品管理センター(東京都千代田区岩本町1−5−2岩井化学神田ビル)へ、平成11年3月9日に四国八洲薬品株式会社愛媛営業所(松山市来住町1445−1)へ、平成11年3月15日に広島和光株式会社広島営業所(広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6−40)へ、平成11年7月6日に群馬家田化学株式会社(前橋市元総社町940−6)へ、平成11年11月9日に岩井化学薬品株式会社商品管理センター(東京都千代田区岩本町1−5−12岩井化学神田ビル)へ販売されている。

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、本件審判請求に係る指定商品中「O−157(ベロ毒素遺伝子)検出用試験紙」について使用されているものであるから、本件登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。

4 当審の判断

被請求人の提出した登録商標の使用説明書によれば、登録商標を使用しているとする商品写真(a)〜(e)に示された商品は、商品の取扱い説明書から「O−157(ベロ毒素遺伝子)検出用試験紙」と認められ、商品本体及び商品の包装箱には品名「Oー157 0ne Shot S&D Kit」及び商品コードナンバーの「RR121A」が表示されているとともに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていることが確認できる。

また、商品の取引書類である請求書控えによれば、上記商品写真に表示された「Oー157(ベロ毒素遺伝子)検出用試験紙」の品名及び商品コードンバーと、請求書控えに表示された「Oー157 0ne Shot S&D Kit」及び「RR121A」は符号し、「Oー157(ベロ毒素遺伝子)検出用試験紙」は、商標権者により平成11年2月23日岩井化学薬品株式会社商品管理センターへ、平成11年3月9日四国八洲薬品株式会社愛媛営業所へ、平成11年3月15日広島和光株式会社広島営業所へ、平成11年7月6日群馬家田化学株式会社へ、平成11年11月9日岩井化学薬品株式会社商品管理センターへ販売されたものと認められる。

そして、「Oー157(ベロ毒素遺伝子)検出用試験紙」は、本件商標の指定商品中の「試験紙」に含まれものである

してみれば、被請求人の提出した証拠を総合勘案するに、本件商標は、商標権者により、本件審判請求の登録(平成11年12月22日)前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品の「試験紙」について使用されていたと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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