結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30885号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3168990号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAGFLOW」の欧文字を書してなり、平成5年5月20日に登録出願、第9類「乗物用走行距離記録計,ガスメ―タ―,水量メ―タ―,その他の測定機械器具」を指定商品として同8年6月28日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録はこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上、日本国内において使用されておらず、商標原簿にも通常使用権・専用使用権の設定登録がないから、商標法第50条第1項の規定に基づきその登録は取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人は本件審判の請求の日に於いては勿論のこと、少なくともこの日を遡る3年以内の全期間に「MAGFLOW」の文字を商品カタログに商品(流量計)とともに付して用いているものである。
被請求人の提出した乙第1号証は被請求人の発行に係る、本件商標の指定商品「測定機械器具」に包含されるといえる「電磁流量計」の商品カタログであり、ここには、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が表示されていることが確認できるものである。
また、乙第2号証は件外会社の発行に係る、1988年の測定機器の商品カタログであり、ここに被請求人の取り扱いに係り、本件商標の指定商品「測定機械器具」に包含されるといえる「電磁流量計」が掲載されており、ここに本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が表示されていることが確認できるものである。
しかして、乙第1号証の商品カタログの発行年月日について被請求人は、平成10年4月と主張しており、乙第2号証の発行年を考慮すればその主張を敢えて否定すべき理由はない。
そうとすれば、乙第1号証の商品カタログは、本件審判請求の登録日である平成11年7月28日の3年以内に配布されていたとみて差し支えないというべきである。
してみれば、本件商標は、商標権者及び通常使用権者と認め得る者により、その指定商品「測定機械器具」に含まれる「電磁流量計」について、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されていたといえるものである。
一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。
したがって、本件商標は商標法第50条の規定によっては取り消すことができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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