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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30005号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1941837号商標(以下、「本件商標」という。)は、「香彩」の漢字を書してなり、昭和59年8月9日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき 化粧品(薬剤に属するものを除く) 香料類」を指定商品として、昭和62年3月27日に設定登録、その後、平成9年4月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、「本件商標の指定商品中、『化粧品、石鹸類,歯磨き及びそれらの類似商品』について、登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張し、その理由を次のとおり述べている。

(2)請求の理由

本件商標は、その指定商品中、「化粧品、石鹸類、歯磨き及びそれらの類似商品」については、日本国内において、継続して3年以上使用されていない。したがって、請求人は、上記商品について、本件商標の登録の取消しを求める。

3 被請求人の主張

(1)答弁の趣旨

被請求人は、「結論同旨の審決を求める。」と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

(2)答弁の理由

(イ)本件商標は、請求人が取消しを求めた指定商品のうち、少なくとも「石鹸類」について、本件商標権者により過去3年間継続して使用された事実がある。この使用の事実は、別紙添付の「登録商標の使用説明書」及びこの使用説明書に添付する写真により立証される。また、本件商標を付した「石鹸類」が取引・販売されていた事実も乙第1号証(受領書)により立証される。

(ロ)前述の「登録商標の使用説明書」及び乙第1号証について以下補充説明する。

(a)使用されている商品名は「香彩」であり、靴磨、靴下に最適な徳用石鹸として2個単位で箱詰めされる。この事実は添付の写真から確認することができ、この商品が「石鹸類」の範疇に入ることは明らかである。

(b)この商品の箱表面には、添付写真から明らかなように登録商標「香彩」が付されている。これは明らかに登録商標の使用を示すものである。

(c)次に添付写真の商品「香彩」は、貴田清博(貴田商店)が永年にわたり販売しているものであるが、その取引の一例として納品先(今村商会、ときわ木本舗(株))の平成10年9月25日及び平成11年4月25日付の受領書(乙第1号証)を添付する。この乙第1号証によって該商品の取引の実態が証明され、商標権者の該商品の販売事実が証明される。

(ハ)以上のように、登録商標の使用説明書及び乙第1号証により立証されるとおり、本件商標は本審判請求の登録前に既に商標権者が「石鹸類」について使用しているものである。

よって、本件商標は、商標法第50条第2項の規定により取消されるべきものではない。

4 請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁をしていない。

5 当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証は、「貴田商店 沈清堂」が、平成10年9月25日及び平成11年4月25日に「大阪市阿倍野区帝塚山1−13−25」所在の「今村商会」及び「堺市宿屋町西2−2−26」所在の「ときわ木本舗株式会社」に対して、共に「香彩」の商標が付された石鹸240函を販売したことの証明である受領書と認められるものである。

そして、上記「貴田商店 沈清堂」の実質的な経営者は、本件商標の商標権者である「貴田清博」と認められることより、「貴田商店 沈清堂」は、本件商標の通常使用権者と言い得るものである。

また、「貴田商店 沈清堂」が石鹸に使用している商標は、本件商標と社会通念上同一性を有する商標と認められるものである。

上記証拠を総合勘案すれば、本件商標は、取消請求に係る指定商品「石鹸」について、日本国内において、通常使用権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で使用されていたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品の登録は、商標法第50条の規定により、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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