結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30205号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2264184号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ナイトスキャン」の文字を横書きしてなり、第11類「遠隔測定制御機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年8月17日登録出願、平成2年9月21日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標権者は、継続して3年以上本件商標をその指定商品について使用している事実は認められない。
なお、審判請求人は、平成7年商標登録願第35212号の出願人であり、本件商標を引例とする拒絶理由通知書を受けとった。
よって、本件に関し利害関係を有するものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁しその理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は取消し請求に係る指定商品中、電球類及び照明器具に属する「センサライト」について、過去3年間に登録商標を使用している。
乙第1号証において明らかなように、商標権者は、平成8年3月24日から商品「白熱電灯器具」に関し輸入事業を開始し、その事業開始届けを平成8年8月28日に近畿通商産業局長に提出している。この届出書には、電気用品の構造を示した図面が添付され、図面中に「ナイトスキャン」の文字が描かれている。
この商品は、乙第2号証において明らかなように、「ナイトスキャン」の文字を付した段ボールケースに包装して、日本国内で販売されている。乙第2号証の包装にはロット番号として「LOT.9816」の表記があるが、この「9816」の数字は商標権者の会社内において、平成10年4月12日〜18日の間に梱包したことを示している(乙第3号証)。
また、この包装箱には、乙第4号証において明らかなように,本件商標である「ナイトスキャン」の文字が付されたセンサライトの取扱説明書兼保証書が同封されている。乙第4号証の末尾には、「1996.09」の文字が記されており、この印刷物を平成8年9月に作成したことが示されている。
そして,乙第5号証において明らかなように、商標権者は当該商品の広告書類としてカタログを作成し、広く頒布している。乙第5号証の1は、「ナイトスキャン」の商品名を持つ商品センサライトの広告である。このセンサライトは本件商標の指定商品に属する。
この乙第5号証の1のカタログは1998年(平成10年)7月21日に「センサライト・パッとシリーズ 三折り」として印刷業者である株式会社デコス(以下、「デコス」という。)に発注したものであって(乙第5号証の2の「注文書控」)、デコスは、平成10年7月31日に当該カタログを納品している(乙第5号証の3)。
また,乙第6号証において明らかなように、商標権者は当該商品の販売に当たり、商品センサライトの商業広告用の写真(乙第6号証の1)の撮影をデコスに発注した(乙第6号証の2)。乙第6号証の2に示された発注日は1997年(平成9年)4月15日であり、当該写真はデコスから下請けの(有)異邦人写真事務所に再発注され、デコスは1997年(平成9年)4月25日に写真を納品している(乙第6号証の3)。
更に、当該商品は、乙第7号証ないし乙第9号証に示すように、広告宣伝のために全国に亘って頒布される雑誌中の広告ページに掲載された。これらの雑誌中の広告には当該商品であるセンサライトにおいて「ナイトスキャン」の商品名で販売されていることが明らかである。乙第7号証の雑誌「FieldGear」が発行された平成8年4月20日、乙第8号証の雑誌「COSMOPOLITAN JAPAN」に示された平成9年12月20日、乙第9号証の雑誌「ばりあふり〜」に記された平成9年3月18日は,いずれも本件審判の請求登録前3年以内に該当する。
そして,現実の取引を証明する書類として乙第10号証を提出する。これによると,顧客である株式会社マイゾックスは商標権者宛に商品「ナイトスキャン仕様:LA−10」6台の発注を1999年(平成11年)2月25日に受けた(乙第10号証の1)。これに応じ商標権者は2月25日に佐川急便(株)に引き渡しのため出荷し(乙第10号証の2)、当該商品は2月26日に受領されている(乙第10号証の3)。その後1999年3月23日付で当該商品の販売に関する請求書を発行している(乙第10号証の4)。これら一連の販売経過において、商品の発注を受け、商品を出荷した平成11年2月25日は、本件審判の請求の登録前3年以内に該当する。
これらの事実を総合的に勘案すると、商標権者は、審判の請求の登録前3年以内に、請求に係る指定商品中のセンサライトについて、本件登録商標と同一と認められる商標を使用していたことが立証されている。
被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第9号証をみるに、被請求人である商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標を商品「センサライト」に使用している事実が認められる。
さらに、被請求人の提出した乙第10号証の1ないし乙第10号証の4をみると、前記した商品が審判請求の登録前3年以内に取引されている事実が認められる。
してみると、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「センサライト」について使用していたものということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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