結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30283号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第787801号商標(以下「本件商標」という。)は、「らくらく」及び「樂々」の各文字を二行に縦書きしてなり、昭和41年8月30日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊衣服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同43年7月29日に設定登録され、その後、同54年2月5日、同63年8月24日及び平成10年9月1日にそれぞれ商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『すべり止め突部を施してなる家事用手袋及びその類似商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出している。
本件商標は、請求人の調査によると、指定商品中の「すべり止め突部を施してなる家事用手袋及びその類似商品」について過去3年間使用された事実が認められず、また、その不使用について正当な理由も発見できないことから、商標法第50条第1項の規定に基づき、上記指定商品についての登録は取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として乙第1ないし第10号証、検乙第1号証を提出している。
被請求人は、「大人用紙おむつ及び関連商品」について、大王製紙株式会社(愛媛県伊予三島市紙屋町2番60号在、以下「大王製紙」という。)との間に、平成10年1月1日付けで通常使用権許諾契約を締結している(乙第8、第9号証)。大王製紙は、この通常使用権許諾契約に基づいて、平成10年1月1日以降、同社の商品案内カタログ(乙第10号証)に記載されているように同社製品「男性用パンツ型大人用紙おむつ」(検乙第1号証)について「らくらく\パンツ」の商標を使用している。
この「紙おむつ」は、商品類似群17A04に属するものであるから、請求人の登録取消の主張に係る指定商品中の「すべり止め突部を施してなる家事用手袋及びその類似商品」の属する商品類似群17A04と同一の商品類似群について、上記のとおり、本件商標の使用の事実が存在するものである。
以上のことから、請求人の主張に係る請求の理由は成り立たないものである。
1.被請求人が提出した乙第1ないし第10号証、検乙第1号証によれば、次の事実が認められる。
(1)本件商標権者(明石株式会社)は、大王製紙に対して、本件商標について通常使用権を許諾し、その通常使用権の内容は、地域が我が国全域であること、期間は本契約締結の日(平成10年1月1日)から向こう3年間であること、使用商品が「大人用紙おむつ及び関連商品」であること、とするものである。
(2)通常使用権者である大王製紙は、同社の商品「大人用パンツ型紙おむつ」のカタログや包装において、商標「らくらくパンツ」を使用している(乙第10号証、検乙第1号証)。
2.そして、上記使用に係る商品「大人用パンツ型紙おむつ」は、本件商標の指定商品中に含まれている商品であり、かつ、本件取消審判の請求に係る指定商品である「すべり止め突部を施してなる家事用手袋及びその類似商品」中に含まれている商品と認めることができる。
また、上記使用に係る商標「らくらくパンツ」は、その構成中の「パンツ」の文字が単に使用商品「紙おむつ」の形状(パンツ型)を表すものと認識・把握されるものであるから、これと本件商標は社会通念上同一の商標というべきものである。
3.以上のことから、本件商標についての通常使用権者である大王製紙は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件取消審判の請求に係る指定商品中の「大人用パンツ型紙おむつ」について、その請求の登録前3年以内に使用していたものということができる。
したがつて、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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