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Trademark Appeal Case

指定商品と使用商品の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30542号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3107004号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ORM」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年12月4日登録出願、同7年12月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について使用されていない。

よって、当該商品に係る本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁しその理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証(1)〜(4)を提出した。

本件商標は、請求に係る指定商品について、現在も使用中であり、登録を取消される理由はない。

(1)本件商標は、乙第1号証の使用説明書(1)のカタ口グに記載の通り、その説明文により使用されている事を証明する。

カタログに記載通り、「ORMシリーズは、高速ユニバーサルレコーダの進化、発展したかたちで、4,8,16ch絶縁入力のワイドセレクション、3.5型フロッピーデイスクドライプ、512kデータ/chのロングメモリ、四則・統計演算機能が、レコーダの枠を超えて、多彩な計測・記録シ一ンを演出します。フェイールドユースのオールインワン測定器やラボラトリでの製品評価・解析に、活躍の場を選びません。」と電子応用機器に属する商品分野での使用を示唆している。

更に、同カタログには「オリジナルデー夕解析ソフト」の説明文も記載されていて、「ORMシリーズの高機能をさらに活かすために、ORM用オリジナルデータ解析ソフトを用意しています。パーソナルコンピュータへのデータ転送(GP−IBまたはRS232C)とトレンド表示、ファイル作成やカーソル機能、そして高度な演算/解析機能などを簡単に使いこなすことができ、ORMで高速処理したデータをフル活用することができます。」と、これも明快にソフトを含めて電子応用機械器具にも使用されている事が明示されている。

又同カタログには、「メモリ進化」の項の掲載が有り、「メモリ機能がさらに進化したORMシリーズ。デイスプレイ上でのデータ加工・処理機能も充実し、測定効率が際立ちます。」の記載がある。そして、3.5型フロッピーデイスクドライブの項目を設けて「外部メモリ媒体として3.5型フロッピーデイスクドライブを標準装備しています。測定したデー夕はMS−DOSフォーマットで保存され、横河オリジナルの解析ソフトを用いてパーソナルコンピュータ上でデータ解析を行うことができます。」と説明されている。

乙第1号証のカタログには、アクセサリ(ORM1200/1300共通に関する事項が記載され、データコンバージョンソフトとし、ORMシリーズ用の記載もある。

(2)登緑商標の使用説明書(2)に記載の通り、製品発表後、2年が経過した1995年5月号の雑誌「計測技術」には、商標「ORM」を使用した機器の解説が掲載されている。

(3)登録商標の使用説明書(3)として提出した横河電機電子計測器年鑑(1999年版)には、レコーダ・データアクイジション機器の項目が設けられていて、電子応用機械機具の範疇に属する機器が解説され、その中にオシログラフィックレコーダの項がある。

従来のオシログラフを進化させ、高度な演算機能(ORMシリーズ)を設けた事の説明が記載され、測淀したデータの四則計算と統計演算処理が可能になった事を示している。更に、これら機器のICメモリカード(別売)に関する記載もある。

これらを含め、ORMに使用されるORM用ソフトウエアは、登録商標の使用説明書(4)として提出した電子計測器価格表の品名ACRAWin32 形名 789502 0R1400、ORM用ビューアソフトウエア1単位 78,000及び形名789503 ORM用ソフトウエア2として記載がある。

これは、電子応用機械機具の範疇でも「ORM」が使用されている事実の証明である。

4 これに対し、請求人は何ら弁駁していない。

5 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証(1)〜(4)をみるに、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を商品「オシログラフィックレコーダ、ICメモリカード、ソフトウエア」に使用している事実が認められる。

しかして、被請求人の使用する商品は、請求に係る「電子応用機械器具及びその部品」の範疇に属するものと認められる。

さらに、被請求人の提出した乙第1号証(2)〜(4)の発行日に照らせば、前記した商品が審判請求の登録前3年以内に取引されていることも認められる。

してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「オシログラフィックレコーダ、ICメモリカード、ソフトウエア」について使用していたものというのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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