結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−856(T2000−856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイセフティ」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成10年8月5日に登録出願されたものである、
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4006489号商標(以下「引用商標」という。)は、「マイセイフティ」の片仮名文字と「MYSAFETY」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機 ,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成7年6月12日登録出願、同9年5月30日に設定の登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおり、「アイセフティ」の片仮名文字よりなり、他方、引用商標は、「マイセイフティ」の片仮名文字と「MYSAFETY」の欧文字よりなるものであることから、両商標の構成は明らかに異なり、したがって、両商標は外観において非類似の商標である。
次に、両商標の観念の類否についてみるに、本願商標「アイセフティ」の「アイ」が原審認定のように、主格の「I(私)」の意を認識させる場合があるとしても、他方において「eye(目)」の意味合いも想起し得るものであるから、構成全体から直ちに「私(は)安全」といった意味合いを生ずるというのは必ずしも妥当でなく、むしろ本願商標は、何らの意味を有しない造語よりなるものと判断するのが相当である。
そうすると、「私(の)安全」といった意味合いを認識させる引用商標とは観念において混同するおそれはないものといわなければならない。
さらに、両商標の称呼の類否についてみるに、両商標の前記構成よりみて、本願商標は「アイセフティ」、引用商標は「マイセイフティ」の称呼を生ずるものと認められる。そこで、両称呼を比較するに、両者は、称呼識別上最も重要な語頭において「ア」と「マ」の差異を有し、また、中間において「イ」の音の有無の差異を有するものであって、この2音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、また、前記したように両商標の観念の相違を併せ考慮すれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても 、聴者は明瞭に聴別し得るものというのが相当であり、したがって、両商標は、称呼においても類似しないというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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