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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17419号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17419号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BASS」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17419号・不服)は、本件商標と引用商標「BASS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年9月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年5月18日付け手続補正書において、第25類「履物」に補正されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3288637号商標(以下「引用商標」という。)は、「BASS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年4月21日登録出願、第25類「靴類」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重の細線で描かれた楕円の枠内に「base」の欧文字を配した構成よりなるものであるところ、当該「base」の文字は、「ベース」又は「ベイス」と発音され、「基部、基礎」等の意味を有する英語として一般に親しまれた語であるから、その構成中の文字部分に相応して、「ベース」及び「ベイス」の称呼、「基部、基礎」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「BASS」の欧文字を書してなるものであるが、当該文字は、「バス(魚スズキの類)、男声最低音」等の意味を有する英語「bass」を大文字で表したものと認められる。そして、当該英語は、その発音記号に沿えば、「ベース」又は「ベイス」と発音される余地が全くないとはいえないとしても、その意味合いが、「バス」の発音とともに一般に親しまれているものであるから、当該構成文字に相応して、これよりは「バス」の称呼及び「バス(魚)、男声最低音」の観念を生ずるとするのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼の明らかな差異によって、判然と区別し得る非類似の商標と判断される。

してみれば、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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