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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17419号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年9月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年5月18日付け手続補正書において、第25類「履物」に補正されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3288637号商標(以下「引用商標」という。)は、「BASS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年4月21日登録出願、第25類「靴類」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重の細線で描かれた楕円の枠内に「base」の欧文字を配した構成よりなるものであるところ、当該「base」の文字は、「ベース」又は「ベイス」と発音され、「基部、基礎」等の意味を有する英語として一般に親しまれた語であるから、その構成中の文字部分に相応して、「ベース」及び「ベイス」の称呼、「基部、基礎」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「BASS」の欧文字を書してなるものであるが、当該文字は、「バス(魚スズキの類)、男声最低音」等の意味を有する英語「bass」を大文字で表したものと認められる。そして、当該英語は、その発音記号に沿えば、「ベース」又は「ベイス」と発音される余地が全くないとはいえないとしても、その意味合いが、「バス」の発音とともに一般に親しまれているものであるから、当該構成文字に相応して、これよりは「バス」の称呼及び「バス(魚)、男声最低音」の観念を生ずるとするのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼の明らかな差異によって、判然と区別し得る非類似の商標と判断される。

してみれば、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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