結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12930号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オーガニックマート」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成8年6月11日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「無農薬、有機栽培の原材料を使った商品を扱っている店」の意味合いを容易に理解させる「オーガニックマート」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これを、茶、みそ、しょうゆ等無農薬、有機栽培を調う食料品が少なくない近時においては、その取扱商品の種別、種類を端的に表したものとして看取されるにとどまり、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「オーガニックマート」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食品等を取扱う業界において、該文字が原査定説示の意味をもって、普通に使用している事実も見出すことができなかった。
してみれば、「オーガニックマート」の文字を書してなる本願商標は、その構成文字に相応して「オーガニックマート」と一連に称呼されるものであって、かつ特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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