結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19178号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年9月24日登録出願、指定商品及び商品の区分については、当審において提出した手続補正書により、「第7類 半導体製造装置」とする補正がされたものである。
上記補正がされた結果、本願商標は、その指定商品において、原査定において拒絶の理由に引用した登録商標とは類似しないものとなった。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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