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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15120号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エバーウオール」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成6年1月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3287811号商標は、「エンバーウオール」の片仮名文字を書してなり、平成5年10月13日に登録出願、第6類「金属製壁板」を指定商品として、平成9年4月25日登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エバーウオール」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して、「エバーウオール」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「エンバーウオール」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して、「エンバーウオール」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「エバーウオール」の称呼と引用商標から生ずる「エンバーウオール」の称呼とを比較するに、第2音において「ン」の音の有無の差異を有するものである。

そして、本願商標が「エバーウオール」と一気一連に称呼され、重く発音されるのに対し、引用商標は、「エンバー」と「ウオール」の二音節風に区切って称呼され、軽く発音されるものであるから、該差異音が「ン」のみであるとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が著しく異なり、十分聴別し得るものである。

また、本願商標及び引用商標は、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較すべくもなく、前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上も区別し得るものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点においても、非類似の商標と判断するを相当とする。

したがって、前記の登録商標を引用して、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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