sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と聴別」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15120号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15120号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エンバーウオール」
争点(論点)
称呼の類似性と聴別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15120号・不服)は、本件商標と引用商標「エンバーウオール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と聴別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エバーウオール」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成6年1月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3287811号商標は、「エンバーウオール」の片仮名文字を書してなり、平成5年10月13日に登録出願、第6類「金属製壁板」を指定商品として、平成9年4月25日登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エバーウオール」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して、「エバーウオール」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「エンバーウオール」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して、「エンバーウオール」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「エバーウオール」の称呼と引用商標から生ずる「エンバーウオール」の称呼とを比較するに、第2音において「ン」の音の有無の差異を有するものである。

そして、本願商標が「エバーウオール」と一気一連に称呼され、重く発音されるのに対し、引用商標は、「エンバー」と「ウオール」の二音節風に区切って称呼され、軽く発音されるものであるから、該差異音が「ン」のみであるとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が著しく異なり、十分聴別し得るものである。

また、本願商標及び引用商標は、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較すべくもなく、前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上も区別し得るものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点においても、非類似の商標と判断するを相当とする。

したがって、前記の登録商標を引用して、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。