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Trademark Appeal Case

ルイボスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第21727号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「医療用茶・薬草・その他の薬剤」を指定商品として、平成5年12月10日に登録出願され、その後、当審において、指定商品を「ルイボス茶を含有する薬剤」と減縮補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2563777号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年4月9日登録出願、同5年8月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第2676939号商標(以下、「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「ルイボス茶」を指定商品として、平成3年4月9日登録出願、同6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

請求人は、前記したとおり、指定商品を減縮補正した結果、本願商標の指定商品と引用2商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。

そこで、本願商標と引用1商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標の構成中の「ROOiBOS」の文字部分より生ずる「ルイボス」の称呼は、南アフリカ共和国のごく一部の山野に自生する針葉樹の一種の細かな葉を加工した健康茶の一種」である「ルイボス茶」の意味合いを有するもので、医学的にも、その効用について大学の医学部の教授らにより研究成果が発表されているものであるから、指定商品との関係では、商品の品質を表示する語として使用されているものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

同じく、引用1商標の構成中の「ROOiBOS」の文字部分より生ずる「ルイボス」の称呼は、南アフリカ共和国のごく一部の山野に自生する針葉樹の一種の細かな葉を加工した健康茶の一種」である「ルイボス茶」の意味合いを、「SUPER」の文字部分は、「素晴らしい」の意味合いを、全体として「素晴らしいルイボス茶」程度の意味合いを有するもので、上述のように、医学的にも、その効用について大学の医学部の教授らにより研究成果が発表されているものであるから、指定商品との関係では、商品の品質を表示する語として使用されているものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そうすると、本願商標と引用1商標とは、称呼については、比較することができない。

さらに、観念についてみると、本願商標及び引用1商標は、これを構成する図形が、特定の意味合いを有しないものと認められるものであって、比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用1商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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