結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5926号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLAX」の文字を横書きしてなり、平成8年12月15日登録出願、第1類「化学品」を指定商品とするものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3291034号商標(以下「引用商標」という。)は、「GRAX」の文字を横書きしてなり、平成7年2月27日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年4月25日設定登録されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した、引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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