結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1190(T2000−1190/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「杉の香慕情」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年10月28日に登録出願され、指定商品については同11年10月27日付け手続補正書により、第33類「杉の香りを有する清酒」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1860817号商標(以下「引用商標」という。)は、「母情」の文字を縦書きしてなり、昭和59年1月27日登録出願、第28類「清酒(薬用酒を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録され、その後平成8年9月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、「杉の香慕情」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、「スギノカボジョウ」とよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「杉の香」の文字部分が「杉の香を有する」の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなる商標とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スギノカボジョウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ボジョウ」の称呼をも生ずるとしたうえで、両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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