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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19926号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アキレス」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」を指定商品とし、平成8年1月23日に登録出願された平成8年商標登録願第5071号に係る商標登録願を分割し、新たな商標登録願として平成9年8月18日に出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1486810号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品「光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、写真機械器具、映画機械器具、写真材料、及びそれらの類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年10月25日にされているものである。同じく「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く),及びその類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年11月8日にされているものである。同じく「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)及びその類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年11月22日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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