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Trademark Appeal Case

外国語称呼の認識度

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10250号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、平成9年11月6日登録出願、「BANTAM」の欧文字(標準文字)よりなり、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1514325号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和54年1月16日に登録出願、「VINGT-UN」の欧文字を書してなり、同57年5月25日に設定の登録がなされ、その後、平成4年8月28日商標権の存続期間の更新の登録がなされたものであり、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、バンタム級等を意味する英語として一般に親しまれている「BANTAM」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「バンタム」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「VINGT−UN」の文字よりなるところ、該語がフランス語であるとしても、我が国におけるフランス語の普及度合いからして、引用商標に係る指定商品を取り扱う取引者、需要者間において、当該商標がフランス語であって、かつ「バンタン」と称呼されるものと直ちに認識され、当該称呼をもって専ら取り引きに資されるとは言い難いというのが相当である。

してみれば、引用商標より「バンタン」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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