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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「外国語称呼の認識度」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10250号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第10250号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VINGT-UN」
争点(論点)
外国語称呼の認識度
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第10250号・不服)は、本件商標と引用商標「VINGT-UN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語称呼の認識度」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、平成9年11月6日登録出願、「BANTAM」の欧文字(標準文字)よりなり、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1514325号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和54年1月16日に登録出願、「VINGT-UN」の欧文字を書してなり、同57年5月25日に設定の登録がなされ、その後、平成4年8月28日商標権の存続期間の更新の登録がなされたものであり、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、バンタム級等を意味する英語として一般に親しまれている「BANTAM」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「バンタム」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「VINGT−UN」の文字よりなるところ、該語がフランス語であるとしても、我が国におけるフランス語の普及度合いからして、引用商標に係る指定商品を取り扱う取引者、需要者間において、当該商標がフランス語であって、かつ「バンタン」と称呼されるものと直ちに認識され、当該称呼をもって専ら取り引きに資されるとは言い難いというのが相当である。

してみれば、引用商標より「バンタン」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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