結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17276号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「スキヤン」と「SCARN」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年8月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については平成11年8月25日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。
原査定は、「D−SCAN」の文字よりなる登録第2095978号商標外13件の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用して「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標のうち、別掲(2)ないし(8)に示す登録商標は、構成各文字が外観上まとまりよく表されており、しかも、全体を称呼してもよどみなく一連に称呼できるところである。
そうとすれば、これらの登録商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、構成中の「SCAN」、「スキャン」又は「SKAN」の文字部分のみをもって「スキャン」と略称されるべきものではない。
したがって、別掲(2)ないし(8)に示す登録商標より「スキャン」の称呼を生ずるものとしたうえで、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
また、本願商標に係る指定商品は、補正された結果、引用商標のうち登録第2448910号、第2525518号、第2668244号、第2685414号、登録第4022536号、登録第4229438号及び登録第4285477号商標に係る指定商品とは、非類似の商品となったものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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