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Trademark Appeal Case

造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6291号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hairspa」の文字と「ヘアースパ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成8年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、

(1)本願商標は、指定商品との関係においては、その構成中に、「髪洗い粉,シャンプー,頭髪用」等の品質を表す外来語或は英語として親しまれている、「ヘアー」、「Hair」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する、「頭髪用せっけん類,頭髪用化粧品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第1811236号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和56年3月9日登録出願、同60年9月27日設定登録、その後、平成8年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく平成3年商標登録願第32105号(以下、「引用2商標」という。)は、「リップ スパ」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成3年3月28日に登録出願されたものである。

3 当審の判断

本願商標の拒絶の理由に引用した引用2商標は、平成11年3月19日付けで出願却下の処分になったから、引用2商標についての拒絶の理由は、解消した。

そこで、本願商標と引用1商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用1商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「Hairspa」の文字と「ヘアースパ」の文字を二段に横書きしてなるところ、「ヘアースパ」の文字は、「Hairspa」の文字の読み方を特定するために付けられた表音であるとみられ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「Hair」の文字部分が「頭髪」の意味のある語としても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヘアースパ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用1商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SPA」の文字部分より、「スパ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ヘアースパ」の称呼と引用1商標より生ずる「スパ」の称呼とを比較すると、両者は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

次に、観念についてみると、本願商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、引用1商標は、「温泉」の観念が生ずるものであるから、本願商標と引用1商標とは、比較することができない。

したがって、本願商標と引用1商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

また、上記したとおり、「Hairspa」の文字と「ヘアースパ」の文字を二段に横書きしてなり、その構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものである。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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