結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30590号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2150123号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和60年3月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「配電用または制御用機械器具」について使用された事実がないので、該商品について商標法第50条第1項の規定により、その登録が取り消されるべきものである。
被請求人は、請求人の被請求人に対する請求の趣旨を棄却する、審判費用は全て請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
請求人の指摘する商品「配電用または制御用機械器具」につき、日本国内において継続して3年以上使用していない、との主張は否認して争う。
即ち、被請求人は現在も本件商標の正当な権利者であるので、請求人の請求の趣旨は棄却されるべきである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3の如く答弁するのみで、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品「配電用または制御用機械器具」について使用していたことを証明していないし、又本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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