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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証明責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30733(T2000−30733/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2150123号商標の指定商品中「回転変流機、調相機」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2150123号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和60年3月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べた。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「回転変流機、調相機」について使用された事実がないので、該商品について商標法第50条第1項の規定により、その登録が取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の請求を却下する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。

請求人の指摘する商品について、継続して3年以上日本国内において使用していないという事実は存しない。

被請求人は、随時必要あるいは需要に応じて「回転変流機、調相機」の製造販売あるいは使用をしている。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないところである。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3の如く答弁するのみで、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品「回転変流機、調相機」について使用していたことを証明していないし、又本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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