結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30453号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2208122号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和60年6月19日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものであるところ、その後、該登録に係る権利は、平成12年1月30日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同12年10月25日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存在しないから、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消されるべきであるとしている。
被請求人は、商品「コンピュータ用プログラムを記録した磁気ディスク」などに過去3年以内に本件商標を使用していたので、現在、その使用証拠を蒐集中であって、近日中に提出する予定である旨答弁している。
本件商標に係る商標権は、前記1のとおり平成12年1月30日に存続期間満了により消滅しているものである。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判(以下「不使用取消審判」という。)により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
そうとすれば、当該商標権が審判請求の登録の日(予告登録日)以前に消滅したときには、当該審判請求は取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわなければならないところ、本件審判について商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、本件商標に係る商標権が有効に存続していた平成11年5月12日であることを確認し得た。
そこで、本案に入って審理するに、不使用取消審判の請求があったときは、商標法第50条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり答弁しているので、その点について回答を求める審尋を発したところ、被請求人は使用証拠を提出しない旨回答した。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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